不動産など現金以外での寄附・遺贈をサポート

一般社団法人寄附遺贈支援機構
不動産など現金以外での寄附・遺贈をサポート

土地の寄附も
任せて安心

不動産など「現物資産の寄付・遺贈」を実現

一般社団法人寄附遺贈支援機構の役割

土地を寄附遺贈する場合の実務上の問題

国立大学は、寄附・遺贈を受けた土地を自由に売ることができません。寄附・遺贈を受けた土地建物を譲渡しようとする時は、原則として、国立大学法人法が定める中期計画に基づき文部科学大臣の認可を受ける必要があります(国立大学法人法31条②五)。このため、大学は、寄附・遺贈を受けた土地建物を換金して、大学の事業に役立てようとしても、おおよそ2年ほどの時間を要することとなります。

また、大学は原則として、賃貸マンションやアパートなどの寄附・遺贈を受けることができません。賃貸物件を日々管理するための、人も予算もノウハウも乏しいからです。本当は、大学は、寄附・遺贈希望者に賃貸物件を事前に売却換金してもらい、現金を寄附・遺贈していただくことを希望しています。

これに対して、寄附希望者は、「ただであげるのだから、換金の手間は大学に負担してほしい」という思いがあり、本人の死後に寄附をしたいという遺贈希望者の多くは、自分が生きている間は、自宅は住み続けることが、賃貸不動産なら賃料収入が必要だ、他界した時点で不動産そのものを大学に受け取って欲しというのが実情です。

この問題を回避するために、当機構が間に入り、寄附・遺贈者から土地建物を譲受け、換金し、諸費用を控除した後の現金を大学に交付する仕組みを作っています。

寄附・遺贈者(遺贈の場合は、遺贈者の相続人)にもメリットがあります。機構が入ることにより、寄附者や遺贈者に課税されるみなし譲渡所得税(遺贈の場合は、遺贈者の準確定申告により相続人が承継負担する税金)相当分のお金を機構から受け取ることができるからです。

機構が不動産だけでなく他の財産の包括遺贈を受ける場合は、機構が準確定申告を行い、みなし譲渡所得の納税を行います(国税通則法第5条)。

大学のメリット

当機構が間に入り、寄附遺贈を受けると、土地の売却代金から仲介手数料等の諸費用等を控除した純利益の90%を大学に現金で交付する。

10%は寄附遺贈支援機構が換価手数料として受け取ります。

一般社団法人寄附遺贈支援機構が間に入り土地の寄附・遺贈を受けるときの大学のメリット
一般社団法人寄附遺贈支援機構が間に入り土地の寄附・遺贈するときの寄附遺贈者のメリット

寄附遺贈者(遺贈者の相続人)のメリット

個人が含み益のある土地を法人に譲ると、寄附遺贈者に課税されるみなし譲渡所得に対する税金相当分を遺贈者の相続人や寄附者は当機構から回収することができる。

*機構が包括遺贈を受ける場合は、機構が準確定申告とみなし譲渡所得を含んだ納税を行います。

なお、私立大学は、収益物件に対する投資(不動産の賃貸)は、比較的積極的に行われているのが現状です。

【参考】
私立大学における不動産活用の状況(野村不動産ソリューションズ)

よくある質問

母校に電話して、私が他界したら全財産を大学に遺贈(寄附)したいと話したら、貴機構(寄附遺贈支援機構(以下、「機構」といいます。))を紹介されました。なぜでしょうか。

国立大学は、国立大学法人法の規制を受けています。同法律で国立大学が所有する不動産を売却するには中期計画に入れ文科省の認可を取らなければなりません。この手続きに2年ほどかかってしまうのです。
大学は、寄附遺贈を受けた不動産を所有している間、管理しなければなりません。大学は、大学の施設を管理することにはなれていますが、大学から遠く離れた不動産を管理することには不慣れです。寄附遺贈を受けた不動産が住宅地にある場合、自治会に出席を求められるかもしれません。

このように、不動産の寄附遺贈を受けるとかえって大学の負担が増えてしまうのです。もちろん、比較的高額な不動産の寄附遺贈は資金の補填としてはとてもありがたいのです。
資金が不足している大学としては、早期に換金して、大学の費用に充てたいのですが国立大学法人法の規制により寄附遺贈を受け即時に換金することができないのです。大学ではなく、機構に寄附遺贈していただき、機構が不動産を現金に換え、大学に提供する方が大学の支援のためには効率的なのです。

私立大学はどうですか

私立大学は、経営の自由が国立大学よりあります。遺贈を受けた不動産をすぐに売却することは法的に可能なのですが、教育研究機関である大学に勤務している職員は不動産の取得や処分に不慣れです。このため、機構が中に入り、機構が不動産を受取り、速やかに売却換金するお手伝いを行っています。

私は、全財産を母校に遺贈したいと考えています。どうしたら円滑に遺贈できますか。

卒業生などから、全財産を大学に遺贈(包括遺贈といいます。)の申し出があった場合、これを受諾すると(大学が包括遺贈を受けると)、土地や預貯金、株式などの資産だけでなく、遺贈者(被相続人)が負っている債務を承継してしまいます。滅多にないことですが、被相続人が他人や経営する会社の連帯保証人になっているなど多額の債務を負うことになると、大学は受けた財産以上の債務を負担する可能性があるのです(注1)。

(注1)贈者(被相続人)の債務は遺贈者が判断できますが、第三者の保証人になっていると遺贈者にも想定困難な、思わぬ負債を大学に負わせる可能があるのです。このような負担の可能性から大学を救うのに機構が身代わりとなって包括遺贈を受ける仕組みです。

不測の負債を承継しないようにする方法はありますか。

対策として、大学に代わり本機構を包括受遺者とする方法があります。

機構を身代わりとするとどんなメリットがありますか

機構は、身代わりとして負担付包括受遺者となります。メリットとしては、機構が承継した全ての遺産について、預貯金の解約及び現物資産(不動産や有価証券など)の換金を行い、原則としてその換金額の90%の金額から債務・費用(遺言執行報酬も含みます。)を支払った後の残金を現金で大学に交付します。この方法を使うと、大学は遺産の名義書換や換金、債務・費用の支払いなどの手間を省けます。加えて、不測の債務を継承するリスクを回避できます。

原則として現物資産の換金額の90%から債務等を精算した後の金額を大学が受け取るということは、残りの10%相当額は機構の手数料となるのですか。

はい、機構は原則として現物資産の換金額の10%を受け取ります。(注2)

(注2)機構が受け取る換金額の10%は、現物資産を全て換金し、諸経費や負債の支払い、納税を行う等の業務手数料等と、不測の債務を承継するリスク報酬(いわば保険代)です。
なお、遺産の内容によっては、機構の手数料が増減する場合があります。

遺言に信託銀行や弁護士などを遺言執行者に指定されている場合も、機構は現物資産の換金額の10%を受け取るのですか。

いえ、信託銀行などが遺言執行者になっている場合は、遺言執行者が金融資産の解約換金を行い報酬を受け取ることが多いので、機構が受け取る報酬は(機構が行う)不動産などの現物資産の換金額の10%です。
なお、機構が遺言執行者となる場合は、遺産の金額に応じた遺言執行報酬をお支払いいただきます。

遺贈する家屋に家財道具などの動産も残ってしまいます。廃棄するにもお金のかかる時代です。これらのことも機構に任せることができるのですか

はい、適切な遺言を作成しておけば、動産等、実務的に処分に費用や手間がかかる財産の処分を機構に行わせることができます。

卒業生など個人が大学に含み益のある(値上がりした)土地や有価証券、インゴットなどを遺贈すると「みなし譲渡所得」が生じ準確定申告書の提出と納税が必要になるということですが、この手続きなども機構は教えてくれますか。

はい、大学に代わり、機構に全部包括遺贈を行うと、機構が準確定申告と納税の義務を負うことができます。割合的包括遺贈ですと、受けた遺産の割合で機構に納税義務が生じます。

(注)準確定申告は、遺贈者(被相続人)の死亡を相続人や包括受遺者が知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。前述の現物資産を4か月以内に換金できない場合、準確定申告に係る所得税を機構に負担させることができます。

寄附遺贈支援機構の利用の仕方

次のような利用の仕方があります。いずれも寄附遺贈に係る大学の負担を軽くするための方法です。

  1. 寄附遺贈対象財産に含み益のある不動産がある場合、現預金や上場株式・債券など換金しやすい物は、大学に寄附又は特定遺贈してもらい、不動産など換金に手間がかかるものは機構に特定遺贈してもらう。その他の財産は法定相続人が存在しなければ国庫に帰属することになります。
  2. 寄附遺贈支援機構に遺産すべてを負担付包括遺贈してもらい、大学は、換金後の純資産の90%を現金で受領する。
大学が困惑する遺言の実例
  1. Aさんが亡くなり、Aさんの依頼を受けていた司法書士が突然大学に訪ねてきました。来訪のわけを聞くと、すべての財産を大学に遺贈する旨の遺言があるとのことです。
    大学は、次の理由で包括遺贈の放棄をしました(遺贈を受けることができませんでした。)。
    1. 包括遺贈は、財産だけでなく負債を承継します。もし、Aさんが多額の借金や連帯保証をしていたりすると大学に思わぬ負担が生じてしまいます。
    2. Aさんの財産は、自宅と現預金、有価証券などがありますが、亡くなった日現在の未払の病院代、公共料金、携帯電話代金などの支払いを行わなければなりません。日頃このような事務を行っていない大学には負担です。
    3. 遺産の中には、古い家財など廃棄に手間と費用がかかる物も少なくありません。このようなものの処分も大学は苦手です。
  2. Bさんが亡くなり、Bさんの依頼を受けていた行政書士が遺言書を大学に持参しました。
    Bさんは、妹と1/2ずつ共有の実家(過疎地)の土地建物(長い間空き家だったので、廃屋同然です。)と現預金900万円があります。Bさんは遺言で実家の持分の半分(全体の1/4)を妹に遺贈する。残り(全体の持分の1/4)の土地建物と現預金900万円を大学に遺贈する旨の遺言を残しました。
    大学は困りました。現預金900万円だけを遺贈してくれれば、受け取れたのに、不動産の1/4の持分も遺贈財産に入っているので、この処分に困ってしまうのです。この遺言が包括遺贈だとすると不動産の持分だけ要らないとは言えません。大学は過疎地の土地建物を妹さんと共有で持つことができません。
私は生きている間は、自宅が必要だし、配当を得るために上場株式も大学にあげるわけにはいかない。ただ、私が他界したら、自宅は不要だし、株式も手放すことができる。これらのことを熟慮したら、遺言で自宅と株式を大学に遺贈し、預貯金や生命保険だけを子供たちに残そうという気になったのです。
大学に円滑に寄附遺贈をするためには、どんなことに気を付けたらよいでしょか。

大学に現金以外の物、特に不動産を遺贈しようとお考えの方は、遺贈が拒否されないように、円滑に遺贈が実施されるように、不動産などは機構に遺贈するが、換金後の90%の金銭を機構は大学に速やかに引き渡すことを負担(条件)とする遺言書を作成していただく方法があります。

この遺言を作成する場合には、大学が遺贈を受け入れやすいように、事前に大学寄附遺贈協会と十分な打合せを行うようお願いします。

なお、この場合には次の書類をご準備ください。

  • 遺贈する不動産の購入契約書
  • 購入時の仲介手数料の領収書
  • 測量図
  • 境界確認図

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